
定年退職をされる方の税金といえば、退職金に対する税金、住民税、そして、確定申告について準備が必要となります。
退職金は、退職後の生活を支える大事な資金源となる収入です。退職規定をよく確認し、退職金の金額を試算しておきましょう。 また、退職金には、所得税と住民税の問題もありますので、職場の担当者から説明を受けてください。
退職金の支払日はもちろんですが、退職日が必ず給与の「締め日」となるとも限りません。
その場合、残業代など未払いの給与の支払日を確認しておきましょう。
退職金の受け取り方法は3つです。
1.一時金受取り
2.年金受取り
3.一時と年金の併用受給
退職金の受け取り方法は勤務先に確認の上、今後の資金計画を考慮し、どれを選択するか事前に決めておきましょう。
退職金の支給を受ける際、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで、
退職金の源泉徴収だけで退職金の税金の手続きが完了します、必ず提出するようにしましょう。
この書類は会社に用意されています。
この申告書を提出しないと、一律20%の所得税が源泉徴収されてしまい、納めすぎの税金は
退職後自分で確定申告をしないと還付を受けられません。
在職中の住民税は、前年分の税額を12回に均等に分け、6月から翌年5月までの1年間に給与から天引きされていました。
これを特別徴収といい、ほとんどの企業がこのようにあなたの住民税納付を代行しています。
しかし、退職すると、給与から特別徴収される予定だった住民税が残ってしまうので、
この未納分は退職時に全額清算しなければなりませんが、精算の方法は以下のように退職する月によって異なります。
■1月〜5月の間に退職した場合は、退職時の給与から5月までの未納住民税がまとめて天引きされます。
■6月〜12月の間に退職した場合は、退職時に翌年5月までの住民税をまとめて給与天引きするか、
普通徴収(自分で納める)を選択できます。
通常は、12月の「年末調整」後、源泉徴収票を受け取っていると思います。しかし、退職した場合は、 「退職所得の源泉徴収票」と「給与所得の源泉徴収票」の二つの源泉徴収票を会社から受取りますので、 その受取時期や受取方法を確認しておきます。
退職金を支給されたら、「退職所得の源泉徴収票」を受け取ります。
退職金の支給を受ける際には「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、確定申告をする必要はありません。
この申告書を提出しない場合は、退職金に対し一律20%の所得税が源泉徴収されますので、
退職後「退職所得の源泉徴収票」により、自分で確定申告をしないと還付を受けられません。
最後の給与の支払い後、または年末調整の時期に、会社から「給与所得の源泉徴収票」が郵送されてきます。 年の途中で退職した場合は、税金が戻ってくるケースが多いので、これを確定申告の時期まで大切に保管しておきます。