
定年退職後の生活設計において、いつから、どのくらい年金がもらえるかということは非常に重要なことです。
定年退職前に、以下のような方法で試算しておきましょう。同時に配偶者の年金記録も調べてみましょう。
■「年金加入記録のお知らせ」を確認
社会保険業務センターから、本人が58歳になると、「年金加入記録のお知らせ」と「年金加入記録照会票」などの
書類が届きます。必ず記載内容を確認してください。もし、記載内容に間違いがあり、そのままにしておくと、
将来の受給額に大きな影響も考えられます。社会保険業務センターで調査してもらいましょう。
■社会保険事務所に行って調べる。
58歳以上の方の場合、その場で予定金額を計算し教えてもらえます。年金手帳と認印をお持ち下さい。
■インターネットで調べる
社会保険庁のHPより、自分の年金額を試算できます。
年金額を試算
トップページ「相談案内」にメニューが並んでいますので調べてください。
※60歳未満の方は、「年金額簡易試算」をチェックします。60歳未満の方は、老齢基礎年金もしくは老齢厚生年金であれば、
年金の加入歴や平均給与額を入力すると年金額が概算で計算できます。
※50歳以上の方は、「年金見込額試算」をチェックします。なお50歳以上の方は、具体的な老齢年金の額を
郵送で回答をもらうことができます。基礎年金番号、氏名等を画面で入力して送信すると、後日回答が郵送されてきます。
年金手帳は年金受給の手続きに必要です。自分の年金手帳があるかどうか確認しておきましょう。
サラリーマンなどの場合は、会社が保管しているケースもあります。
年金手帳の記載事項としては、基礎年金番号・被保険者証を取得した年月日・住所・氏名などがあります。
このうち基礎年金番号は一生変わることはありません。
社会保険庁、及び社会保険事務所では、その基礎年金番号を使って被保険者のデータを引き出すシステムになっています。
年金受給申請の手続きに必要となる年金の裁定請求書には、雇用保険被保険者番号を記載する欄がありますので、 雇用保険被保険者証を確認しておきましょう。雇用保険と年金は、一見無関係のようですが、 退職後に雇用保険金を受給すると、年金が支給停止になりますので注意してください。
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、老齢厚生年金は、
「特別支給の老齢厚生年金」として60歳から65歳まで支給されます。
(今後は生年月日によって、段階的に「特別支給の老齢厚生年金」の支給がなくなり、
最終的には老齢厚生年金も65歳からの支給になります)
65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」と雇用保険の失業手当(基本手当)が同時に受けられる場合は、
「特別支給の老齢厚生年金」が支給停止となります。
一般には失業手当の方が年金額よりも高額だとは思いますが、念のため失業手当の額をおよそ計算して
年金額と比べてみましょう。