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雇用保険とは?

雇用保険(失業等給付金)は、雇用保険の被保険者だった会社員が、退職後働く意思と能力がありながら再就職できない場合、 失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探すことに専念できるように支援するために支給されるものです。

雇用保険金の受け取り方

定年退職後すぐ働くのか、しばらくのんびり過ごしてから就職活動をするのか、あるいは就職活動をしないのか、 など、定年退職前にあらかじめ考えておく必要があります。
それは、定年退職後の職業や就職活動をどうするかによって、ハローワークへの手続きが異なってくるためです。
たとえば、就職する意思がない場合は、ハローワークへ行っても失業手当(基本手当)がもらえません。 また、すぐに働かない(働けない)場合は、雇用保険の失業手当(基本手当)の受給期間を延長することもできます。
ハローワークへの手続きは定年退職後すぐに行うことになりますので、定年退職前にこれからの就職活動(再就職)に 自分なりに考えておく必要があるのです。

再就職の意思がある人

定年退職をされた方であっても、再就職の意思がある人は、雇用保険の基本手当の給付を受けることができます。
失業保険は、会社を辞めると誰でもすぐに給付されるものではありません。受給要件というものがあり、 その全てにあてはまらないともらえません。

雇用保険の受給(失業保険)の手続について

○受給要件
・会社勤めのときに雇用保険に最低6ヶ月以上加入していること。働きたいと言う積極的な意思があること。
・肉体的、精神的にいつでも就職できる能力があること。
・就職活動をしているにもかかわらず再就職できない状態。

○受給手続き
退職したらまず、ハローワークに手続きをしにいきましょう。

○持参するもの
・雇用保険被保険者証(会社または本人が保険している)
・離職票(これは会社から渡されます)
・住民票または運転免許証
・写真(縦3cm×横2.5cmの上半身撮影)

定年退職は会社都合退職

定年退職や、人員削減のための早期退職制度に応募した場合、会社都合の退職となりますので、待期は7日間のみとなります。 ただし、自己都合退職の場合、待期期間満了後3ヶ月間は失業保険が支給されません。
なお、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間は、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

○失業保険はいつから、どんな風にもらえるのか?
受給者(本人)が指定した金融機関に、原則として認定日の1週間後に振り込まれます。

○基本手当日額
失業保険で受給できる1日当たりの金額を基本手当日額といいます。
・60歳以上65歳未満の人の場合は、退職前の半年間の給与の1日あたり平均額の45%〜80%
・賃金の低い方ほど、高い率となっています。
・基本手当日額は年齢区分ごとに、その上限額が定められています。

雇用保険を受給中に再就職した場合

基本手当を受取っている間に再就職した場合で、再就職の賃金が60歳到達の賃金より低下している時には 高年齢再就職給付金が支給されます。

雇用保険と「老齢年金」の同時受給は「×」

雇用保険の「基本手当」と老齢年金は、同時に受給することができません。
60歳以降に老齢年金受給開始年齢に達してから退職する場合は、 失業保険と年金のどちらを受給したら有利かの判断が必要になります。
失業手当の額をおよそ計算して年金額と比べてみましょう。

高年齢雇用継続基本給付

定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合には、高年齢雇用継続基本給付が支給されます。
○支給される要件
・雇用保険加入期間5年以上
・定年前の賃金から75%未満に低下した場合

○失業給付の残日数が残っている場合
失業給付の残日数が、所定給付日数の2/3以上残っている場合は、「早期再就職支援金」または「早期就職支援金」の支給対象になります。 どの手当をもらえるかは、失業給付の残日数などによって異なります。

早期再就職支援金と早期就職支援金

○支給要件
・再就職手当と早期再就職支援金の支給要件は同じ。
・就業手当と早期就業支援金の支給要件は同じ。

○注意点
「就職手当と早期再就職支援金」また「就業手当と早期就職支援金」とが同時に支給されることはありません。

「年金」も「基本給付」も多く受給するには?

「老齢年金」も「高年齢雇用継続基本給付」も多く受給できるポイントは、
・勤務形態を社会保険加入義務のない「嘱託(ショクタク)、パート、アルバイト」などにする
・厚生年金の被保険者にならないようにする

収入額と受給額のバランスを考えて、どのような方法が良いか考えましょう。


yajirusi 14.jpg(471 byte)  雇用保険の受給手続き

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